刑法 - 詐欺について
目次:
- ライジリメント法
- 表現法
- 情報開示義務に対する信用詐欺
- 不正利得による詐欺
- その他の詐欺関連犯罪
- 贈賄法
- 受賄法
- 盗難法
- 偽装会計
- 法人による詐欺の責任
ライジリメント法
詐欺行為は、近年ではより簡単に行われるようになっており、刑法にほぼ完全に含まれています。この講義では、2006年の詐欺法について詳しく説明します。まずは詐欺法におけるいくつかの基本原則を理解しましょう。詐欺に関連する不正行為の中でも、特に不正行為が頻繁に現れる「不正行為」について説明します。この部分では、「一般的で合理的な人々の基準に従えば、その行為は不正であったか」というガウチテストを適用します。もしガウチテストに合格した場合、次に被告がその行為を不正だと認識していたかどうかを尋ねます。このように、「不正行為」という言葉が詐欺に関連して出てくるたびに、実際にはガウチテストを適用していることを理解してください。
詐欺法では、「利益」と「損失」という概念にも言及しています。これについては、2006年の法律第5条で詳しく定義されています。詐欺法では、お金や財産、個人財産など、広範囲のものが利益や損失に含まれます。また、利益や損失は物理的な財産に限定される必要はありません。無形の財産や、会社の株式なども含まれます。さらに、既に所有しているものを保持することも「利益」とみなされます。つまり、所有物を得ることだけでなく、本来支払うべきものを支払わないことも「利益」とみなされるのです。同様に、他の人が本来得るべきものを得ないことも「損失」とみなされます。たとえば、契約に署名したにも関わらず、食事代を支払わないと言われた場合など、詐欺がどのように機能するかを理解することができます。ここでは、具体的な物理的または無形の財産を直接的に得る必要はなく、単に本来得るべきものを得ないことも詐欺となる場合があることに注目してください。
また、意図についても説明します。これは、直接的な意図だけでなく、実質的に確実な結果を意図することも含まれます。意図に関しては、厳しいテストが行われますが、柔軟性もあります。直接的な意図以外でも、事柄を行うための意図がある場合にも詐欺とみなされるのです。
では、詐欺法の主な犯罪を順に説明していきましょう。
1. 偽りの表現(False representation)
詐欺法第2条では、「被告が虚偽または誤解を招く表現を行った」という行為(actus reus)を犯罪と定義しています。また、その精神的要素(mentus rea)として、「被告が不正行為を行った」という意図が必要です。先ほど説明したガウチテストの概念を思い出してください。表現そのものが明示的なものでなくても、暗示的なものでも構いません。また、これは被害者が実際にその虚偽の表現に基づいて行動しなくても有罪判決が言い渡されるということです。
2. 情報開示義務に対する信用詐欺(Fraud by failure to disclose information)
詐欺法第3条では、「被告が開示義務を履行せずに情報を隠した」という行為(actus reus)を犯罪と定義しています。被告の意図(mentus rea)としては、「被告が利益を得ようとするか、損失を引き起こすつもりがある」ということです。このように、非常にシンプルな要素であり、法的責任が生じるためには、法的な義務が明確に存在する必要があります。法的義務は、様々な場所で生じる可能性があります。たとえば、法律、契約、信託義務、特定の業界内の慣行などが該当します。また、被告が法的義務を意識していなかったとしても法的責任が生じる場合もあります。つまり、被告自身が何らかの行動を行う義務について知らなかったとしても有罪となる場合があります。これは、意図の解釈に関する要素として理解されるものであり、厳格な法的責任の犯罪です。
3. 不正利得による詐欺(Fraud by abuse of position)
詐欺法第4条では、「詐欺行為が際だつ特定の位置によって行われた場合」と定義されています。位置とは、他人に対して義務を負う特定の立場を指します。このような場合、被告がその役職を不正に悪用しているという精神的要素(mentus rea)が必要です。再び、先ほど説明したキーポイントに戻ります。これまでの説明で触れた重要なポイントを要約すると、偽りの表現について、情報開示義務について、不正利得についてを詐欺法の範囲で説明しました。
詐欺法以外にも関連する犯罪がいくつか存在します。詐欺法2006年以降にも、他の犯罪行為として説明されたいくつかの項目が含まれています。具体的な項目については、書籍やインターネットなどのリソースを参照してください。
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