犬の危険犬指定公聴会の詳細
目次:
- 導入
- バイロン法465に基づく危険犬指定の申請
- 関係者の証言
- マニュアルによる申請手続き
- プロセデュアの採用の可否についての投票
- 通知方法と日程
- 書面提出と対応
- 参加者に対するルールの確認
- 原告及び原告代理人による証言
- 犬の管理担当者による証言
- その他の証拠又は意見陳述の提出
- 閉廷陳述
- 審議と決定
- 犬の設計結果に対する再検討の可能性
- マニュアルの見直しについての提案
- 結論
第1部:導入
申請者は、マニュアルに基づき、中央エルジン市に危険犬指定を申請しています。この公聴会では、危険犬指定の可否が審議されます。以下では、関係者の証言や審議の詳細について説明していきます。
第2部:バイロン法465に基づく危険犬指定の申請
申請者は、中央エルジン市のバイロン法465に基づいて、犬の危険犬指定を申請しています。この指定により、犬の所有者には特定の制御要件を遵守する義務が課せられます。指定の可否は、関係者の証言や証拠をもとに審議されます。
第3部:関係者の証言
公聴会では、関係者からの証言が求められます。原告及び原告代理人は、犬の危険性についての証言や関連する証拠を提出する機会が与えられます。また、犬の管理担当者も証言を行い、関係する証拠や見解を提出します。
第4部:マニュアルによる申請手続き
公聴会では、マニュアルに基づいた申請手続きが採用されます。手続きの概要や詳細については、前述の関係者の証言や提出物によって明らかにされます。申請手続きの採用は、関係者の了承を得るために投票が行われます。
第5部:プロセデュアの採用の可否についての投票
プロセデュア(手続き)の採用の可否については、関係者の了承を得るために投票が行われます。採用された場合、公聴会はこれに基づいて進行されます。
第6部:通知方法と日程
公聴会に関連する情報の通知は、適切な方法で行われます。具体的な日程や詳細は、原告と被告に対して適切なタイミングで通知されます。また、書面提出に関する情報もこの部で明示されます。
第7部:書面提出と対応
公聴会に関する書面提出が行われ、それに対する対応が行われます。関係者は、申請、証拠、意見陳述などの書面を提出することができます。
第8部:参加者に対するルールの確認
公聴会のルールに従うよう参加者に要求されます。ルールには、相手方の尊重、コメント提供の順番の確保、迅速に会議室に戻ることなどが含まれます。
第9部:原告及び原告代理人による証言
原告及び原告代理人は、自身の証言や関連する証拠を提出する機会が与えられます。証言は、事件の経緯や主張、関連する事実などを明確に伝える必要があります。
第10部:犬の管理担当者による証言
犬の管理担当者による証言も求められます。彼らは、犬の行動や性格、過去の経験などについて証言し、関連する証拠を提出します。
第11部:その他の証拠又は意見陳述の提出
公聴会では、関係者からのその他の証拠や意見陳述も求められます。これらの証拠や意見は、審議の材料として考慮されます。
第12部:閉廷陳述
関係者に、最終陳述の機会が与えられます。ここでは、公聴会での審議や証言に関する最終的な意見や感想を述べることができます。
第13部:審議と決定
公聴会の審議が行われ、最終的な判断が下されます。審議では、申請の妥当性、関連する証拠や証言、関係者の主張などが考慮されます。公聴会の結果、危険犬指定の確認または取り消しが決定されます。
第14部:犬の設計結果に対する再検討の可能性
バイロン法465の見直しや変更により、犬の危険犬指定に関する再検討が可能になる可能性があります。このような再検討の結果、犬の危険犬指定が取り消される可能性もあります。
第15部:マニュアルの見直しについての提案
議員や関係者からの意見を踏まえ、バイロン法465のマニュアルの改訂についての提案があります。マニュアルの見直しにより、犬の危険犬指定プロセスをより公正かつ柔軟にすることが期待されます。
第16部:結論
公聴会により、申請された犬の危険犬指定について詳細な審議が行われました。最終的な決定は、関係者の証言や証拠を踏まえて行われました。公聴会が終了しましたが、今後の対策やマニュアルの改訂が議論される可能性があります。